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名古屋高等裁判所金沢支部 昭和25年(う)143号 判決 1950年6月08日

被告人

安川茂次

外一名

主文

本件控訴は何れも之を棄却する。

理由

弁護人豊島武夫の控訴趣意第六点の要旨は

原判決は証拠理由の部に於て被告人両名の原審公判廷の供述を証拠とした。右は採証の法則に違背する違法がある。即ち被告人両名は原審第一回公判の冒頭に於ても公訴事実を全面的に承認したものでないことは公判調書の記載によつても明白である。然らば判示事実に反する被告人両名の供述部分は之を採用すべからざるものなるに拘らず原審判事は承認部分と非承認部分の供述を混合して罪証に供したるは証拠の取捨を誤つたと言う非難を免れないと謂うのであるが、

原判決引用の証拠中「被告人両名の当公廷における供述」とあるは被告人両名の供述中判示事実に符合する部分の供述を事実認定の資料に供した趣旨と解せられるから、論旨は理由がない。

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